就業規則 裁判例:賃金減額について有効な合意が成立したとは認められないとされた例 裁判例のポイント3点従業員10名未満の小規模企業でも、賃金減額には従業員の真摯な同意が必要です。同意書を取得していても、具体的な資料提示と説明がなければ合意は無効となります。10年以上前の減額まで遡って争われることを見据えた対応が不可欠裁判... 2026.08.18 就業規則