初回相談 1時間無料 / 経営者側(会社側)専門
はじめに:問題社員の対応を諦めていませんか
- 何度面談・指導しても、態度や行動が改まらない
- 「パワハラだ」「労基署に行く」と言われそうで、注意できない
- 辞めてもらいたいが、不当解雇として争われるのが怖い
- 欠勤・遅刻を繰り返す社員への対応に困っている
- 真面目な社員から「あの人が辞めないなら私が辞める」と言われた
- 問題社員への対応に時間を取られ、本業に集中できない

問題社員への対応を先送りすると、真面目な社員の退職や職場規律の低下につながるだけでなく、後になって懲戒処分や解雇を行おうとした際にも、会社側に不利になることがあります。
重要なのは、感情的に退職を求めることではなく、問題行動を記録し、必要な指導を行い、その上で安全な出口を設計することです。

問題社員を放置すると何が起きるのか
過去に当職が対応した事案では次のような問題が起きていました。
- 優秀な従業員が「一緒に働きたくない」と言って辞めてしまう
- 若手の新入社員が「先輩とは働けない」と述べて辞めてしまう
- 管理職が指導に疲れてしまい本来の実力を発揮できていない
- 他の従業員が腫れ物に触るような扱いをしており、職場の働き心地が悪く、人が定着しない
このような職場では、人も定着せず、事業に専念もできません。
問題社員に辞めてもらうことはできるのか
「法律と裁判例で守られている問題社員をやめさせることはできない・・」「やりたくないことをやらせたらすぐパワハラになる」このような諦めの声をよく聞きます。
しかし、実際には、工夫次第で円満退職を目指すことは可能です。
誤字脱字を含むミスが非常に多いが、自覚も改善の意欲もない従業員。
弁護士が指導や面談をサポートすることで、1ヶ月で退職合意を結ぶことができました。
朝礼で言うことを聞かないなどの問題行動の多い従業員。
弁護士が指導等をサポートした結果、3ヶ月で退職届が出てきて円満退職に成功しました。
セクハラ問題を引き起こしたが、退職を拒否していた問題社員の対応
弁護士が調査を行って事実をもとに退職勧奨をすることで合意退職に成功しました。

辞めてもらえる理由
合理的に辞めてもらうことを最優先にします
当事務所では「問題社員が会社からいなくなること」を最優先にします。
その上で、
- 「どうすれば円満に辞めてもらえるか」
- 「どの程度準備をしていれば解雇が無効となる危険を下げられるか」
という視点で目指すべきポイントを決め、対応スケジュール等を組み立てます

弁護士のコメント
問題社員の対応に際して、当職もまずは「どうすれば問題行動が治って会社の力になってくれるか」を考えます。
しかし、どうしても長年の癖で治らない従業員もいます。性善説で期待し伸ばそうとしたが応えてもらえない従業員もいます。弁護士に相談しようと考えている時点で、経営者の方が出来る限りのことを尽くしたが治らなかったことも多いです。
そのような「治らないケース」を想定しつつ指導などを重ねることで、解決や退職に繋げることができます。
証拠を確保して経営者が有利な状態を作ります
退職に向けての話し合いなどで最も重要となるのがトラブルの証拠・指導の証拠です。
当事務所では、「後から裁判官を説得できるか」「後から相手を説得できるか」という視点から、証拠となる記録を作っていきます。
厳重注意書・業務指示書・懲戒処分通知書等の代筆や業務日報の指導コメントの作成など、御社の法務部として対応いたします。

弁護士のコメント
私が対応した事案で驚いたのは、問題社員は「指導を受けた自覚」すらないことが多いことです。「自分が好き勝手やっても許される」という認識をまずは正すことが大切です。
通常の指導をするだけで、問題社員が自発的に辞めるケースも何件もありました。
「納得」して辞めてもらうプロセスを作ります
当事務所では、退職届を出してもらいやすくするための話し方をご案内しています。また、場合によっては弁護士が同席して対応をいたします。
さらに、やむを得ず解雇となった場合には、解雇理由証明書を弁護士が代筆します。解雇理由を具体的に説明するなど、第三者(裁判官など)が見たときに、「解雇されても仕方ない」と思ってもらえるような書面を作ることで、トラブルを防ぎます。

弁護士に依頼するメリットは?
経営者が問題社員と直接向き合う負担を減らせます
「次の面談で何を言うか」「反論されたらどう答えるか」を考えるだけでも、経営者には大きな負担がかかります。
当事務所では、面談前に伝える内容と想定される反論への対応を整理し、必要に応じて面談への同席や交渉の代理も行います。
経営者が問題社員への対応に費やしていた時間を、本業や他の従業員のために使える状態に戻すことも、重要な目的の一つです。
「後から争われること」を想定して対応します
問題社員対応で重要なのは、その場を収めることだけではありません。
退職後に、
「退職を強要された」
「不当解雇だった」
「パワーハラスメントを受けた」
として、労働審判や訴訟になる可能性も考えておく必要があります。
そのため当事務所では、問題が起きた初期の段階から、将来紛争になった場合にも説明できる証拠と手続を残すことを重視しています。
注意書・警告書・退職合意書まで弁護士が作成します
問題社員対応では、業務改善指示書、注意指導書、警告書、懲戒処分通知書、退職合意書など、多くの書面が必要になります。
こうした書面は、表現が強すぎれば会社側のリスクになり、逆に曖昧すぎれば証拠として十分に機能しません。
当事務所では、実際に労働審判や訴訟で使われることを想定して、必要な書面を作成します。

どんなプロセスで進むのか
- ステップ1方針の検討
現時点での証拠・問題行動の内容を確認して、解雇のリスクの程度やどのように指導を重ねるかを検討します
- ステップ2指導の実施
現時点での問題行動を書面で整理して指導を行います。弁護士がどのように指導をすればいいか、伝え方から書面の代筆等までサポートします。
- ステップ3より強い改善指導の実施
問題行動が治らない場合、厳重注意・懲戒処分等を実施
(配置換えの余地がある場合には配置換えの実施) - ステップ4退職勧奨
一定期間実施しても改善をしない場合には、退職勧奨を実施。
- ステップ5解雇等
退職勧奨に応じず、各ステップで解雇に値する証拠が積み上がっているケースでは解雇通知を作成し解雇に臨みます。
1か月から3か月ほど時間をください。
多くのケースでは、今すぐ解雇すると2年以上争われて2年以上の賃金を支払うことになります。
1か月から3か月ほど時間をください。その間に弁護士の支援のもとでStepを実施してみてください。自ら退職する、話し合いによる退職の目処が立つ、解雇になっても最低限の証拠はできる。
トラブルに悩んで経営に専念できない危険が大きく下がります。

弁護士 稲田拓真

略歴
- 2014年3月 山口県立岩国高等学校 卒業
- 2018年3月 岡山大学法学部 卒業
- 2018年12月 最高裁判所司法研修所において司法修習
- 2019年12月 弁護士登録 東京の企業労務に特化した法律事務所で勤務
- 2024年1月 岡山弁護士会登録 企業労務、離婚・相続等の問題に取り組む
- 2026年4月 稲田経営法律事務所 設立
講演・セミナー等
- 顧問先向けハラスメント予防セミナー
- 岡山弁護士会・岡山商工会議所共催「ひまわりほっとセミナー(中途採用の法的トラブル対応)」
- 倉敷商工会議所「ハラスメント発生時の対応方法」
- 大規模法人向けハラスメント・メンタルトラブル予防セミナー
- 瀬戸内海経済レポートへの寄稿
- 岡山弁護士会・岡山商工会議所共催「ひまわりほっとセミナー(退職に関する諸問題)」
- 岡山弁護士会・岡山商工会議所共催「ひまわりほっとセミナー(カスタマーハラスメント)」
初回法律相談
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- 顧問契約をご検討いただいている方向けのサービスとなります。
- ご相談内容等によっては別途の料金をご案内する場合がございます。この場合は、ご相談予約の段階でご案内をいたします。
当事務所ではご相談者様の状況に応じた次の報酬をご案内しております。
- 問題社員などの労務の悩みが現時点ではない →顧問契約5
- 現時点で問題社員の対応に悩んでいる →顧問契約10
- 現時点で労働関係の交渉事件・労働審判・訴訟が起きている →顧問契約15
| 顧問5 | 顧問10 | 顧問15 | |
| 月額料金(税込) | 55,000円 | 110,000円 | 165,000円 |
| 着手金 | 1割引 (最低396,000円) | 330,000円(交渉) 〜550,000円(訴訟) | 0円(交渉)〜220,000円(訴訟) |
| サービス標準利用時間 | 毎月2時間 | 毎月5時間 | 毎月8時間 |
※大規模な訴訟・調査案件、同時に複数の紛争案件を処理する場合、通常の想定を大きく超える資料精査・ヒアリング等は、別途協議・見積りとなる場合があります。
※最低契約期間は6か月間です。経過後は1か月以上前の予告で解約可能です。
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