介護・福祉 介護・福祉事業所が職員から残業代請求を受けたら|移動時間・夜間待機・責任者で問題になる点
この記事の結論訪問介護の移動時間・待ち時間や、夜勤の待機時間が労働時間とされ、多額の支払いを要するリスクがある。サービス提供責任者などを管理監督者として扱っていても、残業代が必要となる可能性が高い。早期に弁護士に相談し、予防を含めた戦略を立...
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労働審判
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