- 「何度注意しても同じミスを繰り返す」
- 「勤務態度に問題があり、周囲の社員にも悪影響が出ている」
- 「無断欠勤が続いている」
- 「能力不足で、このまま仕事を任せることが難しい」
このような従業員について、「もう解雇するしかないのではないか」と悩まれる経営者の方は少なくありません。
しかし、従業員に問題があることと、その従業員を解雇できることは別の問題です。
実際に解雇する前には、これまでどのような問題があり、会社がどのような注意・指導を行い、それでも改善しなかったのかを整理する必要があります。添付資料でも、問題行動だけでなく「それに対して会社が何をしてきたか」が重要な確認事項として整理されています。
稲田経営法律事務所では、岡山の企業・経営者側から、問題社員への対応、退職勧奨、解雇、解雇後の労働審判・訴訟までご相談をお受けしています。

弁護士のコメント
「解雇しても争ってこないだろう」という状況は一変しつつあります。
生成AIの影響もあり、2026年は本人申立てによる労働訴訟(弁護士をつけない労働訴訟)が100倍近くに増えた国もあります。また、当職も、岡山で、実際に労働者本人が生成AIを使って解雇を争ってきた事案に対応をしています。
本人申立ての場合、弁護士費用がかかりません。また、法的知識がなくとも「それっぽい書面」は作れるため、弁護士がつかないような案件であっても訴訟に発展します。
解雇する前に弁護士に相談しトラブルを回避することが重要となります。
解雇について、このようなお悩みはありませんか
指導しても改善しない社員を解雇したい
能力不足、勤務態度、業務ミスなどについて何度も指導しているものの、改善が見られないケースです。
会社としては「十分に指導した」と考えていても、その内容が口頭注意だけで記録に残っていないことがあります。
解雇を検討する前に、問題となっている事実と、これまでの指導経過を整理する必要があります。
問題社員をこれ以上職場に置いておくことが難しい
業務命令に従わない、上司や同僚とのトラブルを繰り返す、取引先からクレームを受けるなど、本人だけではなく周囲に影響が生じている場合があります。
添付資料でも、能力不足だけでなく、遅刻・無断欠勤、業務命令違反、協調性の欠如、ハラスメントなど、さまざまな問題社員のケースが想定されています。
このような場合も、直ちに解雇するのではなく、注意・指導、懲戒処分、配置等の見直し、退職勧奨などを含めて対応を検討します。
解雇したいが、不当解雇と言われるのが不安
解雇後に従業員から解雇の有効性を争われれば、労働審判や訴訟に発展することがあります。
そのため、
- 現在の証拠で解雇を検討できるのか
- 追加で指導を行う必要があるのか
- 解雇ではなく退職勧奨の方がよいのか
を、解雇を伝える前に検討します。
すでに解雇した従業員から請求を受けている
すでに解雇した後、
- 従業員側の弁護士から通知書が届いた
- 解雇無効を主張された
- 解雇後の賃金を請求された
- 労働審判を申し立てられた
という場合にも対応します。
この場合には、解雇理由、就業規則、指導記録、本人とのメール、解雇通知書などを早期に整理することが重要です。
当事務所の解雇問題への対応方針
「解雇できるか」だけでなく、これまでの経過を確認します
問題社員について相談を受けた場合、まず、
- いつ、どのような問題があったのか
- 会社として何を求めていたのか
- どのような注意・指導を行ったのか
- 本人がどのように対応したのか
- その後改善したのか
- 会社や他の従業員にどのような支障が生じたのか
を確認します。
「能力が低い」「態度が悪い」といった抽象的な評価ではなく、第三者にも説明できる具体的な事実にすることが重要です。
解雇から逆算して、必要な指導と証拠を整えます
相談の結果、「現時点ですぐに解雇するには準備が足りない」と判断することもあります。
その場合でも、単に「解雇は難しいです」で終わるのではありません。
例えば、
問題行動を具体化する → 注意・指導する → 改善すべき事項を明確にする → 改善状況を記録する → それでも改善しない場合に次の対応を検討する
というように、会社が次にすべきことを整理します。
特に能力不足を理由とする場合には、問題を把握して改善すべき点を伝え、改善機会を与えたかという経過を確認します。
解雇・退職勧奨・配置等を比較します
会社の目的は、「解雇という手続をすること」ではなく、問題となっている雇用関係を適切に解決することです。
そのため、
- もう一度指導する
- 配置や担当業務を見直す
- 懲戒処分を行う
- 退職勧奨を行う
- 解雇する
などの方法を比較します。
現在の状態で解雇のリスクが高い場合でも、会社が何もできないわけではありません。
会社が最終的に実現したい状態から逆算して、より安全な方法を選択することを重視しています。
解雇後の労働審判・訴訟まで見据えて対応します
解雇時に作成した書面や会社の説明は、その後に解雇の有効性を争われた場合にも重要になります。
そのため、解雇を通知する時点から、
「後に従業員側の弁護士や裁判所から見たときに、会社の対応を説明できるか」
という視点で準備します。
解雇後に労働審判や訴訟となった場合にも、一貫して対応します。
解雇を伝える前に弁護士へ相談することでできること
現在の状態で解雇した場合のリスクを整理します
まず、現在会社が持っている資料を確認します。
例えば、
- 雇用契約書
- 就業規則
- 注意書・指導書
- 面談記録
- メール・チャット
- 勤怠記録
- 顧客からの苦情
- 過去の懲戒処分
などです。
これまでの経緯と証拠を確認し、現在の状態で解雇を進める場合のリスクを整理します。
追加で必要な注意・指導を具体化します
まだ解雇を進める段階ではない場合には、
「もう少し様子を見てください」
という抽象的な助言ではなく、
- 次の面談で何を伝えるか
- どの問題を記録するか
- 注意指導書を作成するか
- どの程度の期間、改善状況を見るか
を具体的に整理します。
必要に応じて注意指導書・業務改善指示書等も作成します。
退職勧奨による解決もサポートします
解雇の有効性にリスクがある場合、本人との話し合いによる退職を検討することがあります。
その場合には、
- 退職勧奨面談の進め方
- 本人への説明内容
- 退職条件
- 退職合意書
などを整理します。
解雇ありきではなく、会社にとってより安全かつ現実的な解決方法を検討します。
解雇通知書など必要な書面を作成します
解雇を選択する場合には、事案に応じて必要な書面を準備します。
本人への説明内容についても事前に整理し、会社の説明がその後の紛争で矛盾しないように進めます。
添付資料でも、解雇前の相談では、現在の解雇リスク、追加の指導・証拠化、解雇・退職勧奨・配置転換の選択、必要書面、紛争時の対応などを整理することが想定されています。
問題社員の状況に応じて解雇までの進め方を検討します
能力不足・成績不良の社員
「仕事ができない」という評価だけではなく、
- 採用時にどのような能力を求めていたのか
- 実際にどのようなミスが発生したのか
- 会社がどのような指導を行ったのか
- 改善したのか
- 別の業務を任せることができるのか
を確認します。
能力不足・勤務不良に関するコラム
勤務態度・協調性に問題がある社員
「態度が悪い」「他の社員とうまくいかない」というだけではなく、具体的にどのような問題が生じているのかを確認します。
業務命令違反、暴言、他の社員とのトラブル、職場への具体的な悪影響などを整理し、必要な指導を行います。
注意指導・業務指示への対応
無断欠勤を続けている社員
本人と連絡が取れない場合でも、すぐに退職扱い・解雇処理を行うのではなく、本人への連絡、出勤の督促、その記録などを整理します。
添付資料でも、無断欠勤の場合には、本人への連絡や緊急連絡先への確認、出勤督促等の記録を残すことが想定されています。
試用期間中に問題が判明した社員
試用期間中の社員についても、採用時に期待した能力、試用期間中に発生した問題、これまでの指導経過などを確認します。
試用期間の終了直前になって初めて相談するのではなく、問題が判明した段階から対応を進めることが重要です。
すでに解雇して不当解雇を主張されている場合にも対応します
従業員側の弁護士から通知が届いた場合
まず通知書の内容を確認し、会社側の資料を整理します。
本人とのやり取りや解雇に至った経緯を確認し、会社としてどのように回答するかを検討します。
解雇後の賃金を請求されている場合
解雇無効とあわせて、解雇後の賃金の支払いを請求されることがあります。
その場合には、解雇理由だけでなく、これまでの指導記録、就業規則、本人の問題行動を裏付ける資料などを整理して対応します。
労働審判を申し立てられた場合
労働審判を申し立てられた場合には、短期間のうちに会社側の主張と証拠を整理する必要があります。
解雇に至るまでの経緯を時系列で整理し、問題行動、指導、本人の反応、解雇判断に至った理由をまとめます。
裁判所から労働審判の書類が届いた場合には、早い段階でご相談ください。
解雇後からの相談でも、現在できる対応を検討します
本来は解雇前にご相談いただく方が会社の選択肢は多くなります。
もっとも、すでに解雇してしまった場合でも、
- 何を争うのか
- どこに会社側のリスクがあるのか
- 交渉による解決を目指すのか
- 労働審判・訴訟で争うのか
を整理して対応します。
岡山で従業員の解雇を検討している経営者の方へ
問題社員への対応が長く続くと、
「もう明日から来なくていいと言いたい」
と思われることもあるでしょう。
しかし、そのような場面ほど、実際に解雇を伝える前に、これまでの経緯と証拠を整理することが重要です。
一方で、「解雇にはリスクがあるから、会社は何もできない」ということでもありません。
現在の状態で解雇を検討できるのか。
まだ準備が必要なのであれば、次にどのような指導をすべきなのか。
退職勧奨や別の方法による解決の方が適切なのか。
稲田経営法律事務所では、単に「解雇できます」「解雇できません」と回答するのではなく、会社が最終的にどのような状態を実現したいのかを確認し、そこから逆算して次に取るべき対応を具体的に検討します。
従業員へ解雇を伝える前の段階からご相談いただけます。
すでに解雇して争われている場合や、労働審判を申し立てられた場合にも対応しています。