学校

労働審判

私立学校が退職した教員から残業代請求を受けたら|教職調整手当・部活動・コマ給で問題になる点

この記事の結論専任教員・常勤講師の手当が残業代とならず、多額の支払いを要するリスクがある。部活動、授業準備など注意すべき時間が多数存在する。早期に弁護士に相談し、予防を含めた戦略を立てて対応することが重要である。はじめに退職した教員から残業...
ハラスメント

重大なハラスメントを理由とする懲戒処分が無効となることはあるのか。(松山地裁令和7年12月23日判決)

事実関係の概要原告は、松山大学経済学部の准教授で、平成20年から令和3年11月まで女子駅伝部の監督を務めていました。令和元年11月、部員9名が原告らによるハラスメントを申し立て、大学のハラスメント調査委員会が関係者へのヒアリングを実施しまし...
電話する 無料相談