ハラスメント 重大なハラスメントを理由とする懲戒処分が無効となることはあるのか。(松山地裁令和7年12月23日判決)
事実関係の概要原告は、松山大学経済学部の准教授で、平成20年から令和3年11月まで女子駅伝部の監督を務めていました。令和元年11月、部員9名が原告らによるハラスメントを申し立て、大学のハラスメント調査委員会が関係者へのヒアリングを実施しまし...
ハラスメント
ハラスメント