介護・福祉 介護・福祉事業所が職員から残業代請求を受けたら|移動時間・夜間待機・責任者で問題になる点 この記事の結論訪問介護の移動時間・待ち時間や、夜勤の待機時間が労働時間とされ、多額の支払いを要するリスクがある。サービス提供責任者などを管理監督者として扱っていても、残業代が必要となる可能性が高い。早期に弁護士に相談し、予防を含めた戦略を立... 2026.09.28 介護・福祉労働審判残業代・労働時間