労災申請・労基署対応で、このようなお悩みはありませんか
- 従業員から労災申請をしたいと言われた
- 労働基準監督署から照会・調査が入った
- 会社としては業務が原因とは考えていない
- 長時間労働やハラスメントを理由に精神疾患の労災を主張されている
- 労災認定後に損害賠償請求まで受けないか不安がある
- 事故後、会社として何を記録し、何を説明すべきかわからない
労災対応では、申請そのものへの対応だけでなく、その後の損害賠償請求や労働紛争まで見据えて、初期段階から事実と証拠を整理することが重要です。
当事務所の労災対応
会社に有利・不利な事情を早い段階で整理します
労災案件では、会社側にとって不利な資料や事実があることも珍しくありません。
その場合でも、都合の悪い事情を無視するのではなく、
- 実際の労働時間
- 業務内容
- 上司からの指示
- ハラスメントの有無
- 事故・発症前後の会社の対応
- 本人の申告内容
を整理します。
その上で、会社として何を認め、何を争うのかを早期に決めます。
労働基準監督署への対応をサポートします
労基署から照会や資料提出を求められた場合には、
- 提出資料の確認
- 関係者へのヒアリング
- 会社側の事実認識の整理
- 回答内容の検討
- 必要に応じた説明資料の作成
を行います。
単に求められた資料を提出するだけでなく、その後の損害賠償請求や訴訟でも説明が矛盾しないように整理することを重視します。
労災認定だけでなく、その後の会社責任まで見据えます
労災申請がなされた場合、会社として考えるべきなのは「労災認定されるか」だけではありません。
その後に、安全配慮義務違反、ハラスメント、長時間労働などを理由として損害賠償請求を受けることもあります。
当事務所では、労基署への対応と、その後の民事紛争を分断せずに対応します。
ハラスメント・メンタル不調が絡む案件にも対応します
精神疾患を理由とする労災では、長時間労働やハラスメントの有無が問題になることがあります。
その場合には、勤怠資料の確認、ハラスメント調査、関係者へのヒアリング、休職・退職までの経緯を整理します。
労災だけを切り離さず、他の労務問題と一体として処理します。
損害賠償・労働審判・訴訟まで一貫して対応します
労災認定後に従業員や遺族から損害賠償請求を受けた場合にも、そのまま代理人として対応します。
初期段階から事実関係を把握しているため、
事実調査 → 労基署への説明 → 交渉 → 労働審判・訴訟
まで一つの方針で進めることができます。
当事務所が企業側の労災対応で重視していること
労災だけを単独の問題として扱いません
労災案件では、
- 残業代・労働時間
- ハラスメント
- 休職・メンタル不調
- 退職・解雇
など、複数の労務問題が同時に存在することがあります。
そのため、労災申請だけを処理するのではなく、会社全体の労務リスクを見ながら対応方針を決めます。
後から第三者に説明できる記録を残します
労災対応時のヒアリングや会社の説明は、その後の訴訟でも重要な資料になります。
関係者の記憶が薄れる前に事実を確認し、勤怠資料、メール、チャット、事故報告書などを確保します。
「会社が何を把握し、なぜその対応を取ったのか」
を後から説明できる状態にしておくことを重視します。
一件の対応を労務管理の改善につなげます
労災案件の原因を確認すると、労働時間管理、ハラスメント対応、安全管理などに改善すべき点が見つかることがあります。
目の前の申請を処理して終わりではなく、必要に応じて社内の制度や運用を見直し、同じ問題が再発しにくい状態を作ることまでを一連の対応と考えています。
ご相談から解決までの流れ
1.現在の状況・資料を確認
労災申請書類、労基署からの照会、勤怠資料、事故報告書、メール等を確認します。
2.事実関係と会社の方針を整理
関係者へのヒアリングを行い、会社として何を認め、何を争うのかを整理します。
3.労働基準監督署への対応
提出資料・回答内容を確認し、会社側の事実認識を整理して対応します。
4.損害賠償・労働紛争への対応
従業員や遺族から請求を受けた場合には、交渉・労働審判・訴訟まで対応します。
5.再発防止
必要に応じて、労働時間管理、安全管理、ハラスメント対応、社内規程等を見直します。
労災申請や労基署からの連絡があった段階でご相談ください
労災案件では、事故や申請から時間が経つほど、関係者の記憶が薄れたり、必要な資料を確保しにくくなったりします。
当事務所では、
「会社にも責任があるのかわからない」 「労基署に何を説明すればよいかわからない」 「労災認定後の損害賠償が心配」
という段階からご相談いただけます。
初期の事実整理から労基署対応、その後の紛争まで見据えて、会社として取るべき対応をご案内します。