自社株式が財産分与の対象になるかどうかは、その株式をいつ・どのように取得したかによって異なります。
離婚の際に自社の株式の扱いが問題となった場合の主張ポイントと弁護士に依頼するメリットを解説します。
婚姻前から保有していた株式や、相続・贈与によって取得した株式は「特有財産」として財産分与の対象から外れる可能性がありますが、そのためには取得時期・取得原因を株主名簿や株主総会議事録等の資料で具体的に立証する必要があります。
婚姻後に取得した株式は原則として財産分与の対象となりますが、その場合でも、株式の評価額を適正な水準に抑える主張や、配偶者の会社財産形成への寄与が小さいことの主張によって、財産分与への影響を抑えることが可能です。
自社株式は事業の支配権そのものであるため、婚姻前から早期に弁護士へ相談し、証拠を整理しておくことが重要です。
株式を婚姻前から所持している場合、その株式は「特有財産」に該当するため、財産分与の対象から外れます。特有財産とは、婚姻前から有していた財産や、婚姻中に自己の名で得た財産のうち夫婦の協力とは無関係に形成されたものを指し、民法上、財産分与の対象とはされません。
もっとも、株式が特有財産に該当することは当然に認められるわけではなく、取得時期を具体的に主張・立証して対応する必要があります。証拠としては、株主名簿や株主総会議事録、設立時の定款、株式譲渡契約書などが挙げられます。特に同族会社の場合、株式の移動が書面化されずに行われていることも多いため、婚姻前の時点でどの株式を何株保有していたかを裏付ける資料をあらかじめ整理しておくことが重要です。
株式を相続や親族からの贈与によって取得した場合も、特有財産に該当するため、財産分与の対象から外れることがあります。
相続や贈与によって得た財産は、婚姻中の夫婦の協力とは無関係に取得したものであるため、婚姻前から保有していた財産と同様に扱われます。
この場合の証拠としては、株主名簿に加えて、遺産分割協議書や相続税の申告書、贈与契約書等が有効です。
同族会社の事業承継の場面では、先代経営者から後継者へ株式が移転する過程で名義株や名義預金が生じているケースもあるため、相続・贈与の経緯を裏付ける資料が散逸していないかを早期に確認しておく必要があります。
婚姻後に取得した株式は、婚姻前や相続・贈与によって取得した株式とは異なり、原則として財産分与の対象となります。
これを対象から除外するためには、その株式が配偶者の協力とは無関係に取得されたことの立証が不可欠です。
たとえば、婚姻後に増資を引き受けて取得した株式であっても、増資の原資が特有財産(婚姻前からの預貯金や相続財産など)であることを具体的に主張・立証できれば、財産分与の対象から除外できる可能性があります。
反対に、増資の原資が事業の利益や夫婦の協力によって形成された資産である場合には、財産分与の対象になる可能性が高くなります。
会社経営者の離婚案件では、株式の取得時期・取得原因の整理だけで解決しないケースも多くあります。婚姻後に取得した株式が分与対象となることを前提に、次に説明する株式評価額の圧縮や寄与割合の主張を組み合わせて対応することが実務上のポイントです。
株式が財産分与の対象になる場合には、財産分与へのダメージを下げるための工夫が必要です。
中小企業の株式の多くは、市場で取引されない非公開株式であるため、評価額そのものに一定の幅があります。
そこで、株式の評価額を下げる方向での主張を行います。
具体的には、配当の有無、純資産の額、負債の額、将来の収益見込みなどの要素を踏まえて、評価額が主張されているほど高くないことを示します。
非公開株式の評価には税務上の評価方法(類似業種比準方式・純資産価額方式等)や、DCF法など複数の考え方があり、どの方法を用いるかによって評価額が大きく変わることも珍しくありません。
当事務所では、岡山で20年以上の実績がある税理士とも提携しており、株式評価にあたって必要な税務上の助言を受けられる体制を整えています。
株式が財産分与の対象になり、かつ株価が比較的高いと評価される場合には、配偶者の会社財産形成への寄与が小さく、会社の財産の多くが経営者自身の才覚によって形成されたものであることを主張します。
たとえば、次のような事情がある場合には、配偶者の寄与が低いとして、株式の評価額をそのまま財産分与の基礎としないとの主張が考えられます。
配偶者が役員などの地位に就いていない
形式的には役員だが、実務にはほとんど関与していない
実務に関与しているが、その業務内容に見合った相応の報酬をすでに受け取っている
これらの事情は、登記簿上の役員構成だけでは判断できないため、実際の業務内容や報酬の支払状況を、給与明細や業務日報等の資料で裏付けていく必要があります。
自社株式は、経営者にとって単なる財産ではなく、会社の支配権そのものです。財産分与の対象になるかどうか、対象になった場合にどこまで評価額に反映されるかによって、離婚後も経営を続けられるかどうかが左右されることもあります。
弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあります。
株主名簿や株主総会議事録、相続関係の資料など、特有財産の立証に必要な証拠を早期に整理できる
非公開株式の評価方法について、提携する税理士の助言を踏まえた専門的な主張を組み立てられる
配偶者の会社財産形成への寄与の程度について、業務実態に基づいた具体的な主張・立証ができる
会社の経営権や事業継続に配慮しながら、離婚協議・調停・訴訟を進められる
自社株式を守るための主張は、離婚を切り出した後では準備が間に合わないことも少なくありません。
株式の取得時期や取得原因に関する資料は時間の経過とともに散逸しやすいため、離婚を検討し始めた段階、あるいは日頃の株式管理の段階から、会社経営者の離婚案件を中心に取り扱う弁護士に相談しておくことをおすすめします。